入社後すぐの育児休業

弊社は、アパレルの製造や販売を行っています。従業員はアルバイトを含めて約40人です。
先日、中途で30代の女性をアルバイトスタッフとして雇用しました。
しかし、入社後すぐに、妊娠・出産予定だという話を伝えられ、産前産後休暇、育児休業を取得すると言い出しました。
面接では、特にその点について確認はしなかったものの、このような休暇が認められるのでしょうか。
産前産後休業については、これを会社側が制限することはできません。

そのため、女性スタッフが申し出たのであれば、与えなければならず、また、これを理由に解雇することも認められません。
育児休業についても、原則としては、申し出の通りに与える必要があります。
ただ、労使協定(労働者代表や過半数組合との合意)によって、ルールを決めれば、入社1年以内の従業員の育児休業は制限することが可能です。
ですから、労使協定などがない場合は、残念ながら、女性スタッフの言う通りに休業させなければなりません。